太陽光発電システムに『固定資産税』がかかる!かからない?

フリーソーラー ブログ

経費節減、ご相談下さい

土地や家屋に固定資産税がかかって、

太陽光発電にも『固定資産税』がかかるとしたら気持ちが萎えます・・・

自宅の屋根に太陽光発電システムを設置した場合、新たに固定資産税はかかるのでしょうか・・・?

なんと「陽光発電システム設置や利用条件によって、かかる場合とかからない場合がある」のです。

設置を検討している太陽光発電システムが課税対象になるのか、

非課税設備として扱われるのか、その違いをみてみませう。

 

太陽光発電システムの設置形態によって課税か非課税かが決まります』

設置を検討中の太陽光発電システムは、どんな形態ですか?

太陽光発電は、設備の設置形態によって、課税になるのか非課税になるのかが変わります。
太陽光発電設備が、屋根から取り外し可能の架台方式をとっている場合には、非課税になる可能性が高い※です。

※ 「可能性が高い」というのは、

① 設置する太陽光発電システムが産業用の場合には、出力が10kW未満であっても課税対象になります。

店舗兼住宅としてお店を営んでいる場合や個人所有の賃貸住宅で太陽光発電の設備を設置した場合には産業用の扱いとなるため資産とみなされ、

全量または余剰売電のいずれの場合であっても課税対象になります。

陽光発電システムの設置場所が賃貸住宅で、住居者が電力を全て余さず利用したとしても、不動産賃貸事業の一部としてみなされるため課税対象になります。

② 住宅用設備であっても、出力が10kW以上の太陽光発電設備の場合は、

産業用とみなされ課税対象になりますのでご注意ください。

このように『後づけのタイプ」は、”非課税になる可能性が高く”なります。

一方で、屋根と一体型になっている太陽光発電の場合には、

太陽パネルなどの設備が家屋としてみなされ、固定資産税の課税対象となります。

太陽光発電設備一体型の新築住宅を購入する場合なども、課税対象になります。

太陽光発電住宅やソーラー住宅として売り出している新築住宅場合は、

家の外観の美しさやデザイン性が考慮されて売られているので、

家屋としての価値が高く評価される場合が多いため、一般的な住宅よりも固定資産税が高くなる場合があります。

新築購入時は、総額で示され、太陽光発電システム設置に関する費用と固定資産税が分かりにくい場合がありますので、太陽光発電システム設置に関する費用と固定資産税について工務店さん等に説明をしていただくことをお勧めします。

固定資産税がかからないようにするためには?

「固定資産にかかる課税額は、調査によって決定します」が、

固定資産税がかかるパターンは、ほぼ決まっているので、

そのパターンが分かれば固定資産税を回避することができます。

太陽光発電設備の設置で、

固定資産税がかからないようにするためには、大きくわけて4つのポイントがあります。

① 「太陽発電設備を10kW未満の設置容量にする」

住宅用太陽光発電で10kW以上のものは稀ですが、

住宅に10kW以上の太陽光発電システムを設置すると「全量売電」扱いになり、

事業目的として売電収入が見込めるため固定資産税がかかります。               10kW未満のものは、事業用資産とはなりません。

『10kW未満の太陽光発電システムは、課税対象になりません』

 

② 「売電収入が年間20万円未満である場合も固定資産税がかかりません」

給与所得がある一般家庭の場合には、売電による売電益は雑所得として計上されます。      この雑所得は、収入から必要経費を引いた所得の金額です。太陽光発電設備における必要経費は、導入費用のことをいいます。

この導入費用は、設備の導入1年目だけではなく、法定耐用年数の17年間ずっと経費として認められます。太陽光発電システムの法定耐用年数は17年のため、その期間中は必要経費として収入から差し引くことができます。

この雑所得が、年間20万円未満の場合には、所得の申告が必要ありません。          20万円以上になる場合には、所得の申告が必要になり、太陽光発電からの売電収益が見込まれると、結果として固定資産税もかかってしまいます。

 

③ 「太陽光発電システムを後づけにする」

固定資産税をかからないようにするためには、設備を家屋一体型のものではなく、後づけ式にするのもポイントです。

家を新築する際に、屋根と一体型になっている太陽パネルを設置すると、

固定資産税の対象と判断されるケースがあります。屋根の素材としてソーラーパネルを設置する場合にも固定資産税の対象となります。

固定資産税をかからないようにするのであれば、「取り外しのできるもの」または、       家ができてから太陽光発電システムを設置する”後づけ”で課税対象外にするのも1つの対策です。

 

④ 「評価額150万円を切れば課税対象外となる」

事業運営をしていない個人が、償却資産として太陽光発電の設備を手にいれる場合は、初期投資費用が150万円を切れば、非課税となります。

このように『初期費用をおさえる』ことで固定資産税がお得になります。

しかし、初期投資費用が150万円以上かかる場合もあります。

150万円以上かかる場合は、いつ固定資産税の納税義務がなくなるかを検討されると生活設計が立てやすくなります。

例えば、初期投資費用が300万円とすると6年目から評価額が150万円以下となり、固定資産税の納税義務がなくなります。

 

ご自身で太陽光発電システムを設置する場合は、

『事前に計画している設備が【固定資産税】の対象になるのか、ならないのか』を考慮する必要があります。

しかし!

フリーソーラープロジェクトは、

【固定資産税】の対象になるのか、ならないのか・・・とややこしいことを考える必要なく設置できます。

プロジェクトのため、だれもが設置できるわけでなく、屋根の広さなどクリアすべき条件がありますが、設置できるかできないかの診断は図面を貸していただければ簡単にできますので、まずはシュミレーションだけでもお試いただけれと思います🙌

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