助成金の活用によって経営と雇用の安定化を図る⑦ 三重県伊勢市で助成金受給の無料診断を実施し、受給のための支援を行う会社「株式会社ハイアップ」。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するための要件

キャリアップ助成金(正社員化コース)を受給するための要件は、次の1、から12、はすべてに該当する必要がございます。 1、有期で契約している労働者を正規雇用または無期雇用に転換する制度では、労働協約または 就業規則など他これに準ずるものがあり、2、に規定している事業所であること。 2、 上記1、の制度規定に基づいて、雇用する有期契約を正規雇用もしくは無期雇用に転換、または無期雇用を正規雇用に転換した事業所であること。 3、 上記2、で転換された労働者を、転換後6ケ月以上の期間継続して雇用し、該当する労働者に対し て、転換後6ケ月賃金を支給した事業所であること。 4、 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業所であること。 5、 転換前の基本給より5%以上昇給させた事業主であること。 上記2、において有期雇用を無期雇用に転換した場合に限る。 6、該当する転換日の前日から起算し6ケ月前の日から1年を経過する日までの間に、転換を行った 事業所において、雇用保険被保険者を解雇、事業主の都合により離職させた事業所以外であること。7、該当する転換日の前日より起算して6ケ月前の日から1年を経過する日までの間に、転換を行った事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格 者」という)となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者(以下 「特定受給資格離職者」という)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、 当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業所以外の者であること。8、 上記1、の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、そ の対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。 9、 正規雇用または無期雇用に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険 被保険者として適用させている事業所であること。 10、 正規雇用または無期雇用に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の 被保険者として適用させている事業所であること。11、 母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日 において母子家庭の母等又は父子家庭の父の有期契約労働者等を転換した者であること。 12、 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合 にあっては、当該転換日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該転換日において35歳 未満の有期契約労働者等を転換した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法 に基づく認定事業主であること。これらがキャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するための要件でございます。

助成金を受給するための要件でご支援できること

12項目の要件を御覧いただいてもご理解に苦しまれたり悩まれたりされますよね。そこで、弊社では助成金制度推進センターによる無料診断を実施させていただいており、是非とも全面的な支援を受けていただきたく思っております。当ホームページ助成金のページよりの無料診断(助成金対象診断)用紙をダウンロードして頂き、必要事項ご記載の上、指定窓口へのFAXをお願い申し上げます。きっとご満足いただけることと思いますので、助成金によって共により良い職場環境を整えてまいりましょう。

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