三重県伊勢市の「株式会社ハイアップ」では、「フリーソーラープロジェクト」の普及によって、電気エネルギーの分散型を加速させていきたいと考えます。

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「フリーソーラープロジェクト」と、「ソーラーシェアリング」の違いについて分かりますか。

 

「フリーソーラープロジェクト」とは、一般住宅の屋根に太陽光発電パネル(最大10kw)を設置します。そして、発電された電気をご自宅で消費し、使われなかった電機を余剰電力として売るといった仕組みのことです。

でも、これまでといったい何が違うのと思いますよね。従来住宅オーナー様がお金を準備して設置していたものが、設置費用(初期施工に係る全ての費用)は全額大手企業が負担するといったシステムになっています。その後、住宅オーナー様は今まで電力会社に支払っていた電気料金を、その大手企業に支払っていき、最終的に設置費用に到達した段階で、住宅オーナー様に無償で譲渡されるといった仕組みです。つまり月々の電気代を支払っていく感覚で太陽光発電設備が、住宅オーナー様のものになるのです。これが「フリーソーラープロジェクト」の仕組みとなります。

他方、「ソーラーシェアリング」とは、簡単に言うと田んぼや畑などの農地で農業と太陽光発電事業を両立させる仕組みのことを言います。2013年3月に農林水産省によって「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」という通達が出しました。この「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備」が「ソーラーシェアリング」といわれるものです。「ソーラーシェアリング」の仕組みの根幹を成しているのが、「農地の一時転用」という取り扱いです。「ソーラーシェアリング」のための一時転用の場合には土地そのものは農地のままの扱いとなり、太陽光発電設備の支柱などが設置されている部分だけ、一時的な転用を行うという特別な扱いになります。そのため、「ソーラーシェアリング」では支柱以外の部分でしっかりと農業を行っていくことになります。支柱を立てて太陽光発電設備をその上に設置しても、それは土地の一部だけで、しかも一時的なものという扱いなので「地目」も農地のままです。ただし、その転用が認められる期間には限りがあり、「ソーラーシェアリング」の場合には3年間となっています。そして、例えばFIT(固定買取制度)が適用される20年という期間の発電事業を行っていくには、3年毎に一時転用許可を再取得することを繰り返すという形になります。このように3年間という期限付きではありますが、一時的な転用であるという特別な扱いのため、通常は農業以外の用途とすることが認められない農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地でも「ソーラーシェアリング」は設置可能です。

「フリーソーラープロジェクト」は一般住宅の屋根にソーラーパネルを乗せて発電し、「ソーラーシェアリング」は農地の上ソラーパネルに設置し発電するといった違いはありますが、メガソーラーのように森林破壊、生態系の破壊を招かいない再生可能エネルギーという点では共通しています。また、「フリーソーラープロジェクト」も「ソーラーシェアリング」も電気エネルギーの分散型となることから、災害時などには有効的な電源と成り得る点でも共通しております。必要な電気エネルギーは地域で作って地域で消費する流れを、三重県伊勢市の株式会社ハイアップと共に実現しましょう。

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